会則(OB会)

第1章 総則
第1条 この会は、東京都立三鷹高等学校・三鷹中等教育学校ラグビーフットボール部 OB会(以下本会という)と称する。
第2条 本会は事務所を東京都立三鷹中等教育学校に置く。

第2章 目的
第3条 本会は会員相互の親睦、研鑽を図り、さらに母校ラグビーフットボール部の発展とその関係を緊密にする事を目的とする。
第4条 本会は目的達成の為に次の事を行う。
1)会員相互の親睦の為毎年1回以上の親睦会を行う。
2)母校ラグビーフットボール部に精神的、経済的援助を行う。
3)適時、母校ラグビーフットボール部との交流試合を行う。

第3章 会員の種別
第5条 名誉会員は東京都立三鷹高等学校、三鷹中等教育学校ラグビーフットボール部の顧問を担当された歴代の教諭。
第6条 正会員は東京都立三鷹高等学校、三鷹中等教育学校を卒業し、ラグビーフットボール部に在席した者。
第7条 準会員は本会の趣旨に賛同し、かつ会員が推薦し、幹事会で承認した者。

第4章 会議
第8条 本会 は下記の会議を設ける。
1)総会
2)幹事会
第9条 本会の総会は会員をもって構成され、最高議決機関とする。
1)定例総会(年1回)
2)臨時総会(幹事会が要求し、必要と認めた場合)
3)総会の開催後、会長は議事録を作成する。
第10条 幹事会は、会長 、 副会長 、 幹事 、 会計で構成され、総会に次ぐ議決機関として次の各号を審議する。
1)総会の開催
2)会則の変更
3)幹事の承認
4)予算 、 決算に関する事
5)本会の目的達成の為諸行事に関する事。並びにその他重要と考えられる事。
但し、2)、3)に付いては総会に於いて出席会員の2/3の同意を必要とし、5)に付いては総会に於いて決定する
第11条 幹事会は全ての会の運営に当る。

第5章 役員
第12条 本会は次の役員を置き、本会の総会に諮り、選出する。
1) 会長 1名
2) 副会長 2~3名
3) 幹事 10名程度
4) 会計 2名
5) 会計監査 2~3名
第13条 会長は本会を総括し、この会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその順位に従ってその職務を代行する。
幹事は会長、副会長を補佐し、実務を担当する。
会計は会計実務を担当する。
会計監査は、会計報告を監査し、総会に於いて報告する。
第14条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。

第6章 会費
第15条 正会員は総会に於いて別に定める会費を納入しなければならない。
第16条 本会の運営費は、会費、寄付金、その他の収入を以ってこれに当てる。
第17条 行事は会費等の運営費を以って行う。不足分はその都度参加者より徴収する。
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日を以って終る。
第19条 本会の収支予算は幹事会で決定し、第10条により総会に報告する。

附則
第1条 会員が移転、その他異動のある時は、その都度速やかに本会に報告する。
第2条 会員に負傷、罹災のある時は、その都度本会に報告する。
本会は下記によりその意を表する。
1) 会員の慶弔、負傷、罹病、罹災は5,000円程度の金品。

制定 昭和36年4月1日
改訂 令和元年6月22日